ストレスチェックとは?
厚生労働省は、従業員50人以上の事務所に対して、メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的としたストレスチェックを平成27年12月1日より義務化しました。
全ての従業員を対象に年一回、ストレス状態の検査を実施し、希望者には医師による面接指導を行い、今の仕事を続けることが難しい人は職場を変えたり、労働時間を短くしたりするなど、適切な就業上の措置を講じなければなりません。
ストレスチェックの義務を怠ると
実施後の報告義務を怠ると罰則(50万以下の罰金)があります。
また、企業として従業員への安全配慮義務を果たしていないと認識され、訴訟などのリスクを負うことにもなります。
常時働く労働者が50人以上いる事業場は、ストレスチェックの実施が義務となります。 ここでいう「常時働く労働者」とは、正社員だけではなく、契約社員やパート・アルバイト、派遣社員も含みます。 以下の項目に当てはまる労働者 (パート・アルバイト・派遣社員含む) を合計して50人以上いる事業場は、年に1回必ずストレスチェックを実施しましょう。
メンタルヘルス対策は、企業にとってプラスの施策です!
企業イメージの低下、訴訟リスクの軽減
業務管理上のリスク軽減
組織風土の悪化、モチベーション低下の防止
生産性向上、メンタルヘルス不調は、集中力が必要な仕事ほど影響大
さらに休職になると大きな戦力ダウン
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