人材派遣業務では、有期労働契約で、雇用契約されてある事例が多くあります。
今回は、労働契約法の改正による、無期転換ルールについて記載します。
無期転換ルールとは、
平成24年8月に成立した「改正労働契約法」(平成25年4月1日施行)により
対応が必要になった雇用に関する新たなルールのことです。
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、
労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
なお、「派遣社員」の場合は、派遣元の企業に無期転換への対応が求められます。
※平成25年4月から反復更新されて通算5年になる方は平成30年4月から無期転換申込権が発生します。
無期転換ルールを避けることを目的として、
無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、
労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。
また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、
雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
詳しくは、厚生労働省の無期転換ルールをご参照下さい。
有期社員の現状を把握する情報を整備されてますか?
有期社員の人数、職務内容、月や週の労働時間、契約期間、更新回数、
勤続年数(通算契約期間)、今後の働き方やキャリアに対する考え、
無期転換申込権の発生時期などを把握しましょう。
そのほか、会社の就業規則において、有期社員の定義が明確になっているか、
正社員、有期社員の労働条件等が就業規則、給与規定等においてどのように規定されているかも確認しましょう。
このように有期社員を多く雇用されてある企業様は、
スタッフの管理に、膨大な時間を費やしてしまいがちとなります。
クオリード人材派遣では、スタッフの派遣履歴や、就業状態(勤怠履歴)など管理することができ、
スタッフ管理をサポート致します。
情報は、一元化されており、データを出力する機能が満載です。
スタッフ管理は、派遣会社でも最優先事項とも言えます。
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